運転免許取得後1年以内に合計点数3点以上(3点の違反1回の場合を除く)の交通違反、交通事故を起こした方に対する講習です。
公安委員会から受講通知を受けた後、1ヶ月以内に受講することが出来ます。
受講しなかった場合は、再試験該当者となり試験場で学科試験及び技能試験を受けることになり、不合格の場合は免許が取り消されます。
原付免許の再試験は、学科試験のみです。
初心運転者講習
運転者としての資質の向上に関すること並びに自動車等の運転について必要な技能及び知識
道路における自動車等の運転の実習その他の自動車等の運転に関する実技訓練
免許の種類 | 講習料金 | 講習時間 |
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準中型免許 | 15,950円 | 7時間 |
普通免許 | 15,250円 |
大型二輪免許 | 19,800円 |
普通二輪免許 | 18,750円 |
原付免許 | 10,700円 | 4時間 |
免許の種類ごとに取得してから1年間を初心運転者期間といいます。
初心運転者期間内に、それらの車を運転できる他の免許(上位免許)を取得した場合は、以前の免許の初心運転者期間はなくなります。
- 違反などの合計点数が3点以上になった場合。(1回の違反で3点となった場合を除く。)
- 1回の違反で3点となる違反をした人で、再び違反などをして合計点数が4点以上になった場合
- 初心運転者講習は、受講の通知を受けた翌日から1ヶ月以内に限り受けることができます。
- 初心運転者講習を受けなかった場合や、講習を受けてもその後初心運転者期間が終了するまでの間に、再び交通違反などをして、違反などの合計点数が①、②の基準に達した場合には、再試験が行われます。
- 再試験に合格しなかった人や、正当な理由がないのに再試験を受けなかった人は、免許が取り消されます。
- 15点以上の違反などをした人は、免許の取消処分となり、初心運転者期間制度は適用されません。
- 初心運転者期間制度により免許の取消し処分を受けた人には、欠格期間は適用されません。